2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
四月十三日の法務委員会の審議において、上川法務大臣より、相続登記や遺産分割を取り扱う司法書士などの専門職者と十分に連携することが重要との御発言もいただいておりますので、登記手続や裁判所提出書類の作成などの業務を通じて、我々司法書士も引き続き合意形成の支援を積極的に行ってまいりたいと考えております。
四月十三日の法務委員会の審議において、上川法務大臣より、相続登記や遺産分割を取り扱う司法書士などの専門職者と十分に連携することが重要との御発言もいただいておりますので、登記手続や裁判所提出書類の作成などの業務を通じて、我々司法書士も引き続き合意形成の支援を積極的に行ってまいりたいと考えております。
IT技術を活用したオンラインでの法的支援、ADR、ODRの活用、あるいは裁判所提出書類の作成支援を行う司法書士の活用など、これまで力を入れてこなかった新たな法的支援のあり方について、幅広く実証的な取組を進めていただきたいと考えます。 このモデル事業の検討状況についてお伺いしたいと思います。
家庭裁判所の調査員には司法書士の方も多く、また、裁判所提出書類作成というのは本来は司法書士の業でありまして、実務的な経験、能力については、簡裁事件の実績をまつまでもないことであると考えます。
ただいま御指摘の、とりあえず控訴状だけを出すということにつきましては、司法書士の方々の業務としては裁判所提出書類の作成も含まれておりますので、緊急にとりあえず控訴状だけは出しておいてほしいという依頼者の依頼であれば、司法書士として裁判書類作成を行って、それを当事者に出していただくという道はございますので、その限度で対応は可能ではないかというぐあいに考えております。
特に二条一項の二号では、裁判所提出書類の作成が書いてありますが、これはいかなる範囲のものを含むのか。弁護士の訴訟代理との関係はどのようになるのか。また、二条一項三号の審査請求の手続についての代理という規定がございますが、この審査請求の手続についての代理ということはどのような内容のものを考えておられるのか、お尋ねをします。